手続きは、矢吹町に住み始めてから14日以内に手続きしてください。まだ、住み始めていない方は手続きができませんので、ご注意ください。
手続きできる方は、引っ越ししてきたご本人または新しい住所で同じ世帯になる方が手続きできます。また、前述の方以外の方が代理で手続きされる場合は、引っ越ししてきた方からの委任状をお持ちください。
転入手続きの際に、児童手当・こども医療受給資格登録申請の手続きも一緒にしています。
手続きは、新しい住所に住み始めてから14日以内に手続きしてください。まだ、住み始めていない方は手続きができませんので、ご注意ください。
手続きできる方は、引っ越ししたご本人または新しい住所で同じ世帯になる方が手続きできます。また、前述の方以外の方が代理で手続きされる場合は、引っ越しした方からの委任状をお持ちください。
窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書等)
転居手続きの際に、児童手当・こども医療受給資格証(資格証をお持ちください)の住所変更の手続きも一緒にしています。
また、国民健康保険に加入されている方は、保険証の住所変更もしますのでお持ちください。
手続きは、引っ越しのご予定の14日前から手続きができます。また、引っ越しをされた後でも手続きはできます。引っ越ししてから14日以内に手続きをしてください。
国内での引っ越しの場合、転出の手続き後、転出証明書を発行いたします。(マイナンバーカードでの転入を希望の方は、転出証明書の交付はありません。)国外に引っ越される方は、転出証明書は発行されません。
手続きできる方は、引っ越ししたご本人または転出する前の住所で同じ世帯の方が手続きできます。また、前述の方以外の方が代理で手続きされる場合は、引っ越しした方からの委任状をお持ちください。
窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書等)
※郵送による手続きの場合
転出の申請用紙に記入の上、本人確認書類のコピー及び切手の貼った返信用封筒(宛名を記入)を同封し、送付願います。
送付先 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地 矢吹町役場総合窓口課
転出手続きの際に、児童手当・こども医療受給資格証(資格証をお持ちください)の手続きも一緒にしています。
また、国民健康保険に加入している方は、保険証をお持ちください。