くらし・手続き

架空の債権の請求

債権回収会社と類似の名前をかたった業者から、はがきや手紙、メールで「債権の譲渡を受けた」等と架空の債権を請求される事例が増えていますので、お気をつけください!

  1. 身に覚えのない、請求には応じないようにしましょう。
    • 「○○債権回収(株)」「(株)○○債権回収サービス」等、実在しない会社名であったり、『代表者名』『会社の住所』『債務の金額』が記載されていないなど、不審に思った場合は取り合わないようにしましょう。
  2. 悪質な業者には連絡しない(無視する)ようにしましょう。
    • はじめて請求されたのに「最後通告」とあったり、自宅や会社に回収に伺うなどの文章が脅迫めいた表現であったりすることが多く、債務を確認する為や、支払いの意思のないことを伝えるものであっても、連絡するのは、やめましょう。
      (連絡することにより、個人情報を知らせてしまうことになってしまうので。)
    ※又、連絡先が携帯電話番号(担当者直通など)の場合が多いのが特徴です。

ご相談は、県消費生活センター(024-521-0999)または、白河市消費生活センター(0248-22-1133)

関連情報リンク

 ・福島県消費生活センター

 ・白河市消費生活センター

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

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