東日本大震災特別区域法に基づき、福島県と県内59市町村が共同申請した「ふくしま産業復興投資促進特区」(復興推進計画)が平成24年4月20日に認定されました。(平成31年1月18日変更認定)
これにより、新規投資や被災者雇用等を行う場合、市町村の指定等を受けることにより、税制上の特例措置を受けることが可能となりました。
1.矢吹町へ指定申請書提出(申請書は下記よりダウンロードできます)
※提出書類は下記のとおり
・指定申請書
・指定事業者事業実施計画
・定款及び登記事項証明書(法人)、住民票(個人事業者)
・実施する事業の概要がわかる資料
・宣誓書
2.矢吹町より「指定書」を交付(申請日より1カ月以内)
3.指定事業者は、事業年度終了後1カ月以内に「復興推進事業に関する実施状況報告書」を矢吹町に提出
※提出書類は下記のとおり
・復興推進事業に関する実施状況報告書
・決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)
・事業の実施状況がわかる資料(営業報告書等)
・設備投資に関する実績がわかる資料(納品書等)※37条、39条場合
・被災者の雇用に関する実績がわかる資料(給与等支給額一覧、雇用契約書、住民票等)※38条、40条場合
4.報告書に基づき、矢吹町にて「認定書」を交付
5.指定事業者は、認定書を税務申告時に提出することで特例を受けることができます。(※税制上の特例措置の適用決定については、課税権者の判断になります)