くらし・手続き

町営住宅の家賃額

家賃の計算方法

1.収入基準内の方の家賃 収入基準内の方又は入居後3年を経過していない方の毎月の家賃は、次の式で計算した額となります

家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×経過年数係数×利便性係数

※1 家賃算定基礎額とは?

収入に応じて毎年国が定める額で、次のとおりです。 (平成24年度の場合)

入居者の収入(月額)家賃算定基礎額
0〜104,000円 34,400円
104,001〜123,000円 39,700円
123,001〜139,000円 45,400円
139,001〜158,000円 51,200円
158,001〜186,000円 58,500円
186,001〜214,000円 67,500円
214,001〜259,000円 79,000円
259,001〜 91,100円

※2 市町村立地係数とは?

国が市町村ごとに定める係数で、次のとおりです。(平成24年度の場合)

矢吹町 0.70

※3 規模係数とは?

住宅の広さを標準的な住宅の広さ(65m2)と比較したものです。

※4 経過年数係数とは?

住宅が建設されてから経過した年数に応じて減じる係数で、1年を経過するごとに減少していく係数です。

※5 利便性係数とは?

住宅立地状況や設備の状況に応じて定める係数で、0.7〜1.0の範囲でさだめられています。

2.収入超過者の家賃

入居後3年を経過した方で、収入額が基準額を超えたために、収入超過者の認定を受けた方の家賃は、次のとおりとなります。

収入超過者家賃
前記※1で計算した家賃+(近傍同種の住宅の家賃-前記※1で計算した家賃)×収入に応じて定める率

※6 近傍同種の住宅の家賃とは?

住宅を建てた際に要した経費、住宅の建っている敷地の地価等から、不動産鑑定評価基準を参考に、民間で賃貸する場合の家賃を計算で求めた額です。

※7 収入に応じて定める率とは?

(平成24年度の場合)

入居者の収入超過係数
158,001〜186,000円 5分の1
186,001〜214,000円 4分の1
214,001〜259,000円 2分の1
259,001〜 1分の1
入居月の家賃

入居月の家賃は、入居指定日からその月の末日までの日割りとなります

入居中の家賃の変更

家賃算定に用いられる家賃算定基礎額(世帯の収入に応じた額)や各種の係数、近傍同種の住宅の家賃の変動により、家賃は毎年変更になります。

家賃の減額

収入が著しく減額になったなどの場合に、減額する制度があります。

収入月額とは・・・

入居世帯全員の前年の所得控除後の金額から、同居者又は別居の扶養者1人あたり38万円、その他特定扶養親族、老人扶養の有無、本人又は同居者の身体の障害等により一定額を控除した額を、12月で割って計算します。

例 夫妻子供2人世帯の場合
世帯所得額 2,778,400円とした場合
控除額 同居者3人×380,000円=1,140,000円(2,778,400-1,140,000)÷12=136,533円となる
例1 大林住宅A-164号室(住居の広さ45.8m2 昭和48年度建設)へ上記の世帯が入居する場合の家賃について
家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
=45,400円×0.7×0.7046×0.6466×0.80=11,583.0311,500円
となり、家賃月額11,500円となります。
例2 大池住宅B-108号室(住居の広さ62.3m2 平成5年度建設)へ上記の世帯が入居する場合の家賃について
家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
=45,400×0.7×0.9584×0.8746×0.86=22,909.1322,900円
となり、家賃月額22,900円となります。

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-42-2116

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