家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×経過年数係数×利便性係数
収入に応じて毎年国が定める額で、次のとおりです。 (平成24年度の場合)
入居者の収入(月額) | 家賃算定基礎額 |
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0〜104,000円 | 34,400円 |
104,001〜123,000円 | 39,700円 |
123,001〜139,000円 | 45,400円 |
139,001〜158,000円 | 51,200円 |
158,001〜186,000円 | 58,500円 |
186,001〜214,000円 | 67,500円 |
214,001〜259,000円 | 79,000円 |
259,001〜 | 91,100円 |
国が市町村ごとに定める係数で、次のとおりです。(平成24年度の場合)
矢吹町 0.70
住宅の広さを標準的な住宅の広さ(65m2)と比較したものです。
住宅が建設されてから経過した年数に応じて減じる係数で、1年を経過するごとに減少していく係数です。
住宅立地状況や設備の状況に応じて定める係数で、0.7〜1.0の範囲でさだめられています。
入居後3年を経過した方で、収入額が基準額を超えたために、収入超過者の認定を受けた方の家賃は、次のとおりとなります。
収入超過者家賃
前記※1で計算した家賃+(近傍同種の住宅の家賃-前記※1で計算した家賃)×収入に応じて定める率
住宅を建てた際に要した経費、住宅の建っている敷地の地価等から、不動産鑑定評価基準を参考に、民間で賃貸する場合の家賃を計算で求めた額です。
(平成24年度の場合)
入居者の収入 | 超過係数 |
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158,001〜186,000円 | 5分の1 |
186,001〜214,000円 | 4分の1 |
214,001〜259,000円 | 2分の1 |
259,001〜 | 1分の1 |
入居月の家賃は、入居指定日からその月の末日までの日割りとなります
家賃算定に用いられる家賃算定基礎額(世帯の収入に応じた額)や各種の係数、近傍同種の住宅の家賃の変動により、家賃は毎年変更になります。
収入が著しく減額になったなどの場合に、減額する制度があります。
入居世帯全員の前年の所得控除後の金額から、同居者又は別居の扶養者1人あたり38万円、その他特定扶養親族、老人扶養の有無、本人又は同居者の身体の障害等により一定額を控除した額を、12月で割って計算します。
例 夫妻子供2人世帯の場合 |
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世帯所得額 2,778,400円とした場合 控除額 同居者3人×380,000円=1,140,000円(2,778,400-1,140,000)÷12=136,533円となる |
例1 大林住宅A-164号室(住居の広さ45.8m2 昭和48年度建設)へ上記の世帯が入居する場合の家賃について |
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家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数 =45,400円×0.7×0.7046×0.6466×0.80=11,583.03≈11,500円 となり、家賃月額11,500円となります。 |
例2 大池住宅B-108号室(住居の広さ62.3m2 平成5年度建設)へ上記の世帯が入居する場合の家賃について |
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家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数 =45,400×0.7×0.9584×0.8746×0.86=22,909.13≈22,900円 となり、家賃月額22,900円となります。 |