建物を建築する場合、4m以上の道路が必要になりますが、1.8m以上の道路で、建築基準法第42条第2項による道路(みなし道路)として適当と認められればセットバック(道路中心部より2m)を行なう事により建築が認められます。
※詳しくは都市整備課までお問合せください。
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