くらし・手続き

矢吹町営住宅入居待機者家賃補助制度について

町営住宅の入居を待機している方(入居待機者)のうち、町内の民間賃貸住宅を借りている又は借りる予定がある方で、下記の条件を満たす方について、民間賃貸住宅家賃の一部を町が負担します。

ただし、当該補助金の交付が決定された場合は、町営住宅の入居待機者ではなくなるため、補助期間中は町営住宅への斡旋はできなくなります。

対象となる方

町営住宅等入居申込書を提出し、入居を斡旋されていない方のうち住宅に困窮する度合いの高い方が対象となります。
※ただし以下の項目に該当する方は対象となりません。

  1. 入居申込者及び同居しようとする方が、生活保護法の規定による住宅扶助又は公的な家賃の補助を受けている方
  2. 会社又は事業者から住宅手当(月額15,000円以上)を受けている方
  3. 一ヶ月の民間住宅家賃が45,000円を超える方、又は入居予定家賃が45,000円を超える方
  4. 災害救助法に基づき建設された応急仮設住宅及び借上げ住宅に入居し又は入居を予定している方

補助金の額

  家賃が25,000円以上 家賃が25,000円未満
住宅手当を受けていない場合 15,000円 当該家賃から10,000円を控除した額
住宅手当(15,000円未満に限る)を受けている場合 15,000円から住宅手当を控除した額 家賃から住宅手当及び10,000円を控除した額

(※100円未満は切り捨て)

交付期間と交付月

交付期間 最長5年間(60ヵ月)
交付月 毎年7月、10月、翌年1月及び4月に、交付月の前3月分を交付
ただし補助期間が3月に満たないときは、当該月数分を交付

申請の方法

申請窓口

都市整備課 管理係

申請時間

8時30分〜17時15分(土・日を除く)

必要書類

  1. 町営住宅等入居申込書
  2. 民間賃貸住宅家賃補助金資格認定申請書
  3. 入居申込者及び同居しようとする方のうち、いずれかが住宅手当
    (月額15,000円未満)を受けている場合は、その額の分かる書類
  4. その他町長が申込みに必要と認める書類

交付資格の取消

※以下の項目に該当するときは、補助金交付決定を取り消し、既に支払った補助金を返還していただきます。

  1. 当該家賃補助資格者及び同居者に町税又は当該賃貸住宅の家賃等の滞納があったとき
  2. 当該年度の補助金基礎となる前年中の入居者全員の収入の合計が、町営住宅の申込基準額を超えたとき
  3. 虚偽の申請があったとき
  4. 正当な理由なく関係書類の提出が遅れたとき

お問い合わせ

都市整備課 管理係 電話:0248-42-2116

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-42-2116

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