いかなる場合でも表示してはならない広告物は、次の通りです。
1.著しく汚染、退色、塗料等の剥離、破損、老朽化したもの
2.倒壊、落下の恐れがあるもの
3.交通信号機、道路標識等に類似したもの
4.道路交通の安全を阻害する恐れがあるもの
5.地色に蛍光、発光、反射塗料を使用しているもの
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