原則として、広告物の表示を禁止する工作物等は次のとおりです。
●橋梁、トンネル、高架構造物、分離帯
●石垣、擁壁
●街路樹、路傍樹
●交通信号機、道路標識、防護柵、カーブミラー、視線誘導標、防雪防砂施設、駒止め
●消火栓、火災報知器、火の見やぐら
●郵便ポスト、電話ボックス
●路上変電塔、送電塔、送受信塔、照明塔
●銅像、神仏像、記念碑
●煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンク
以下の物件には、はり紙、はり札、立て看板、広告旗を掲出できません。
電力柱、電話電信柱、街路樹塔、アーケード柱