一般家庭から排出される廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの再生利用可能な資源が多く含まれています。この有効な資源をリサイクルすることにより、廃棄物の量を減らすとともに、再生資源を利用することで、循環型社会の実現が図られます。
そのため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に義務を課すことを基本とする仕組みを定めた「家電リサイクル法」が平成13年4月から施行されています。
・新しい家電製品を購入する小売店に引き取りを依頼してください。その際、リサイクル料金を納付することとなります。
・当該家電製品を購入した小売店に引き取りを依頼してください。
・購入した小売店が営業をしていない、または、遠方にある場合は市町村(衛生組合)で引き取りします。
・衛生組合で対応する場合は、西白河地方リサイクルプラザに自己搬入するか、町へ戸別収集の申し込みをしてください。その際、リサイクル券を添えてください。