A1.町内にある一戸建て住宅又は併用住宅(「玄関」「居室」「便所」「台所」「風呂」を備えた建築物)とします。なお、マンション、アパートなど分譲、貸家の用に供する住宅その他収益目的に建てた建築物は対象になりません。
A2.原則、空き家を貸し出し、若しくは売却し、又は所有者が撤回を申し出た場合以外、継続されます。なお、登録後に一定期間(約2年)を経過した場合には、再度、町への物件登録申請が必要となります。
A3.1年以上の貸出期間であれば、可能です。
A4.町内に空き家を所有している場合は、住民登録に関係なく空き家バンクに登録することができます。
A5.申し込み対象者は建物及び土地の所有者に限られます。
A6.登録することはできません。移転登記完了後に申請をしてください。
A1.空き家バンク制度に同意した方で、定住若しくは二地域居住を行う方などであれば、申し込みすることができます。
A2.空き家バンク利用登録されている方であれば、詳細な情報をお教えすることができます。