●矢吹町社会教育委員に関する条例
(1)社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2)定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3)これらの職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
(1)定例会は、1月、4月、7月及び10月に招集する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2)臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
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