●矢吹町スポーツ推進委員設置条例
(1)町民の求めに応じて、スポーツの実技指導及び助言を行うこと。
(2)町民に対し、スポーツについて理解を深めること。
(3)町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4)教育機関及び行政機関が行うスポーツに関する行事、又は事業に協力すること。
(5)スポーツ団体、若しくはその他の団体の行うスポーツに関する行事、又は事業に協力すること。
(6)町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(7)スポーツの振興に関すること。
R1スポーツ推進委員関係報告 [PDF形式/152.55KB]
H30スポーツ推進委員関係報告 [PDF形式/159.72KB]
H29スポーツ推進委員関係報告 [PDF形式/163.21KB]