根拠法令
●矢吹町スポーツ振興審議会に関する条例
設置の目的・役割
- 矢吹町スポーツ振興審議会は、矢吹町スポーツ振興審議会に関する条例第1条の規定に基づき、設置しています。
●職務は次のとおりです。(矢吹町スポーツ振興審議会に関する条例 第2条抜粋)
(1)スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2)スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3)スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(4)スポーツの団体の育成に関すること。
(5)スポーツによる事故の防止に関すること。
(6)スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7)スポーツの振興に関すること。
会議等
- スポーツ振興審議会の会議を年間2回以上、研修、打ち合わせ等を年間数回予定
委員について
- 委員数7名
- 任期2年(令和元年5月1日〜令和3年4月30日)
会議開催状況