●矢吹町文化・スポーツ振興基金条例
●矢吹町文化・スポーツ振興基金条例施行規則
(1)文化・スポーツ活動の育成及び推進を図る事業の選考に関すること。
(2)その他基金の運用について必要な事項に関すること。
(1)委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となり、定例会議年4回その他必要に応じ招集する。
(2)委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
(3)委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101
電話番号:0248-21-9112