森林環境譲与税は国を通して市町村に配分され、森林経営管理制度を始めとする森林整備やその促進のための取り組みに活用されます。
矢吹町においても譲与税を活用した取り組みを実施していることから、森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、使途を公表します。
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