矢吹町鳥獣被害対策事業について
町では、鳥獣による農畜産物への被害軽減を図り、町の農業の振興、地域住民の安全な生活環境の保全等に寄与することを目的としております。
※今年度から下記の農地・施設等に関しても対象となりました。
・畜産関係施設
・町外の生産農地(生産しているとわかる書類が必要です。)
町内に住所を有する農畜産物の生産者
次に掲げるものとし、設備の購入に要する経費の合計が30,000円以上であるものに限ります。
(1)電気柵及び附帯設備
(2)その他有効と認められる設備
設備購入に要する経費の2分の1の額とし、50,000円を限度とします。
次に掲げる書類を添えて、申請ください。
(1)位置図
(2)見積書
(3)設備の規格、延長等が分かるもの
※購入の際には、事前にご相談下さい。