令和3年9月の森林法改正に伴い、令和4年4月1日より伐採届の様式が下記にとおり変わりました。
※対象となるのは、森林を伐採する際の様式です。(保安林、森林経営計画を立てている森林の伐採(森林法第15条)を除く)
(2)伐採計画書(伐採者が作成。作業委託先及び集材方法の記載を追加)
※添付書類として伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図の提出をお願いします。
(3)造林計画書(造林者が作成。作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(作業委託先及び鳥獣害対策の記載を追加。造林終了後30日以内に提出)