農林水産物の本格的な出荷時期を迎えることから、出荷制限等品目の出荷管理の徹底について、御理解・御協力をお願いいたします。
(1)農林水産物の中には、出荷制限されている品目や地域があること。この出荷制限等は、解除されるまで継続すること。
(2)農林水産物の収穫・採取・販売・譲渡にあたっては、出荷等が制限されている品目や地域でないことを必ず確認すること。
(3)農林水産物 の出荷・販売に当たっては、(1)でないことを確認できるように、 食品表示法に基づき名称、原産地を表示すること。
原産地については、市町村名を記載すること。直売所や小売店等においては、取引先、入荷量、販売量等の記録に努めること。
(4)出荷等が制限されている品目は、自主的な検査で基準値以下であったとしても、出荷・販売はできないこと。
福島県県南農林事務所
農業振興普及部TEL0248−23−1572
森林林業部 TEL0247−33−2123