まちづくり

令和7年度はかりの定期検査が実施されます

令和7年度特定計量器定期検査

 商品の量り売りなど「取引または証明」に使用される非自動はかりは2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。

 矢吹町では、令和7年度に計量法の規定に基づくはかり(特定計量器)の定期検査が実施されます。はかりを「取引または証明」のために使用されている方はもれなく受験してください。

(一般社団法人福島県計量協会ホームページより)

定期検査の対象となる計量器

 質量器(はかり、おもり、分銅等)で取引または証明に使用しているもの。

※取引または証明に使用するおもり、分銅については、計量法16条の規定により、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたものでなければなりません。「検定証印」または「基準適合証印」が無いはかり等は取引又は証明に使用できません。

定期検査を受けなければならないものの例

・商店、スーパー、露店などで商品販売に使用するはかり

・農業組合員の農産物納入時及び直売に使用するはかり

・病院、薬局などで薬の調剤に使用するはかり

・病院、学校、幼稚園などで健康診断に使用するはかり

・宅配便などの料金算出に使用するはかり

・工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり

・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり

・学校給食などにおける材料の購入に使用するはかり

定期検査を受けなくても良いものの例

 ・取引又は証明に使用できない家庭用はかり(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)

 ・取引又は証明に該当しないことに使用するはかり

    1. 浴場、旅館などで、体重測定用のはかり
    2. 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
    3. 給食センター、食品加工場、飲食店などで、食材の調配合に使用するはかり
    4. 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり

検査手数料

検査には手数料(現金)がかかります。詳細はこちらをご覧ください。

計量器の種類・手数料一覧

スケジュールについて

2月下旬〜3月中旬

【受検対象者へのお知らせと、対象となるはかりの確認(事前調査)】

 ・令和7年度定期検査受検者の調査

 ・町ホームページでの新規対象者への周知・調査

  ※後日、県が通知を送る対象者を把握するための事前調査です。

検査の1〜2週間前

【受検者へ検査実施の通知】

検査日

【検査実施】※対象となるはかりや検査方法によって検査日が異なります。

1.集合検査    令和7年6月13日(金)10:30〜15:30(予定)

         場所:矢吹町複合施設 KOKOTTO

2.所在場所検査  受検者による

所在場所検査について

 計量士が計量器の使われている場所へ出張して検査を実施します。この所在場所検査を行った場合、矢吹町で行う定期検査が免除されます。

 次のような場合はこちらの制度をご利用ください。

・計量器の持ち運びが難しい(大きい、台数が多い等)

・使用状態(精度、水平、適正計量についてなど)を把握したい

・「商品量目管理」など計量管理の知識を得たい

 

所在場所検査のお問合せ先

〒960-8670
福島県福島市杉妻町2番16号(県庁西庁舎1階)

一般社団法人 福島県計量協会

TEL:024-521-7656

FAX:024-521-7978

 

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

役場1階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

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