「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、公告板、建物その他の工作物等に掲出されたもの、またはこれらに類するものをいいます。
商業広告だけではなく営利を目的としないものや自己用のものも「屋外広告物」にあたります。また、文字や商標、マークだけではなく、イメージを伝えるデザイン等も屋外広告物にあたります。
福島県では、良好な景観形成と公衆に対する危害の防止を目的に福島県屋外広告物条例を定めています。「屋外広告物」の設置や更新、除却には届出が必要となりますので、事前に町へ相談し規制内容等について確認をお願いします。