くらし・手続き

不法投棄は犯罪です!!

道路や空き地、山林、河川、私有地などに、みだりにごみを捨てる「不法投棄」は犯罪です。

不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、悪臭や害虫の発生、土壌や水質の汚染など、生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。
一人ひとりがごみ出しのルールを守り、「不法投棄をしない・させない・許さない」環境づくりにご協力ください。

不法投棄とは

「不法投棄」とは、廃棄物をみだりに捨てる行為です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。

道路、空き地、山林、河川などにごみを捨てることはもちろん、他人の土地にごみを置き去りにする行為なども不法投棄に該当します。

ごみ集積所であれば、どのようなごみでも捨ててよいわけではありません。
ごみ集積所であっても、決められたごみの分別や出し方を守らず、収集対象外のごみを置き去りにするなどの行為は、その内容や態様によっては不法投棄に該当する場合があります。

不法投棄をすると厳しい罰則があります

不法投棄は、廃棄物処理法により厳しく処罰されます。

5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金
またはその両方

廃棄物処理法第16条に違反して廃棄物を捨てた場合、同法第25条の規定により、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。

また、法人の業務に関して従業員などが不法投棄を行った場合には、行為者を処罰するほか、法人に対して3億円以下の罰金が科される場合があります。

なお、不法投棄は未遂であっても処罰の対象となります。

私道や私有地に不法投棄された場合

不法投棄された廃棄物は、不法投棄をした本人が撤去し、適正に処理することが原則です。

しかし、不法投棄をした人が特定できない場合であっても、町が私道や私有地に立ち入り、不法投棄されたごみを回収することは原則として行っていません。

不法投棄をした人が特定できない場合
土地の所有者、占有者または管理者において適正に処理していただくようお願いします。

根拠となる法令

廃棄物処理法第5条(清潔の保持等)
土地または建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)は、その占有または管理する土地・建物の清潔を保つよう努めることとされています。

また、土地の所有者または占有者は、その土地で他人によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見した場合、速やかに都道府県知事または市町村長に通報するよう努めることとされています。
福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例第43条
土地の所有者、占有者または管理者には、不法投棄が行われないよう土地を適正に管理すること、不法投棄を知ったときは関係機関へ通報することが定められています。

また、不法投棄が行われた場合には、生活環境の保全上の支障を除去・防止するため、その権限の範囲で容易にできる措置を講ずるよう努めることとされています。

これらの規定を踏まえ、町では私道や私有地等に不法投棄された廃棄物を原則として回収していません。土地の所有者・占有者・管理者の皆さまには、土地の適正な管理と不法投棄された廃棄物の適正な処理をお願いします。

ごみ集積所に不法投棄された場合

ごみ集積所は、不要になったものを自由に置く場所ではありません。

町で収集できないものや、決められた分別・出し方では収集できないものなどを意図的に置き去りにする行為は、その内容や態様によっては不法投棄に該当する場合があります。

私有地や私道などに設置されているごみ集積所についても、町では不法投棄されたごみを原則として回収しません。
不法投棄をした人が特定できない場合には、その土地や集積所の所有者・占有者・管理者等において適正に処理していただくようお願いします。

不法投棄されたごみをそのままにしておくと、「ここなら捨ててもよい」と思われ、さらに不法投棄をされる原因となることがあります。早めの対応と再発防止にご協力ください。

不法投棄を目撃したら

不法投棄をしているところを目撃した場合は、行為者に直接声を掛けたり、近づいたりせず、安全を確保したうえで白河警察署へ通報してください。

白河警察署
電話:0248-23-0110

不法投棄が行われている最中など、緊急の場合は110番してください。

安全な範囲で、次のような情報を伝えてください。

危険な行動はしないでください
行為者を追いかけたり、制止したり、無理に写真を撮影したりする必要はありません。ご自身の安全を最優先にしてください。

不法投棄を未然に防ぐために

不法投棄は、人目につきにくい場所や、管理されていないように見える場所で発生しやすくなります。

土地を所有・占有・管理している方は、不法投棄をされにくい環境づくりにご協力ください。

不法投棄をしない・させない・許さない
きれいで住みよいまちを守るため、不法投棄の防止にご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 環境衛生係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

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