令和5年度(令和5年4月~令和6年3月分)の全国子ども会安全共済会の受付を開始しました。
矢吹町子ども会育成会連絡協議会総会の際、単位子ども会育成会長宛てに申請用紙等を配布いたしましたので、加入希望者をとりまとめ、下記のとおりご提出ください。
提出期限
令和5年5月12日(金曜日)
※期日以降の申し込みもできますが、1人あたりの会費や加入日が変わります。
詳しくは矢吹町中央公民館までお問い合わせください。
提出先
矢吹町中央公民館(複合施設KOKOTTO内)
提出するもの
- 加入申込書(加入者名簿)(様式03)
- 加入者名簿2(様式04) ※名簿1に書ききれなかった場合のみ提出
- 5年度年間行事計画書(様式05)
- 会費《安全共済&県子連会費(200円)+町子連会費(50円)》※できるだけおつりの出ないようご協力ください。
- 子ども会育成会会費支払い表
共済様式ダウンロード
単位子ども会用(所属の市区町村子連へご提出ください)
会費について
会費は1人につき、200円です。(※10月以降の加入の場合、共済掛金が60円のため、190円になります。)
会費内訳
《全国子ども会連合会 安全共済会掛金70円》+《福島県子ども会連合会運営費130円》
子ども会育成会会員の方は、全員加入しましょう
全国子ども会安全共済会に入会すると、 「死亡共済金」「後遺障害共済金」「医療共済金」が支払われます。医療共済金は、医療費総額30%が見舞金として支払われます。
全国子ども会安全共済会とは、平成22年に成立し、平成23年1月より施行された「PTA・青少年教育団体共済法」に基づき、子ども会活動の振興、子どもたちの健全育成のため、助け合いの精神のもとで、子ども会に向けて行われる共済事業です。単に、保険料を支払い、事故発生により保険金を受け取る保険とは異なります。
この共済事業には被共済者の安全能力を高め、事故を未然に防ぐ等の安全教育も含まれます。活動前の5分間Kyt(危険予知トレーニング)等を習慣化し、安全・安心な子ども会活動が推進されることを目指しています。また、平成25年度からの事故第一報報告書の様式には、実施状況を記入する欄が設けられています。
全国子ども会連合会が文科省の承認を受けて、平成24年度から事業を開始しました。
詳しくは…安全共済会について (新しいウインドウで開きます)
怪我をしたり、事故が発生したら・・・
通院、入院するような怪我をした場合
すぐに自分の所属する育成会長と矢吹町中央公民館(42-2829)に連絡してください。
本人と担当職員で手続きを進め、書類を作成します。(書類は全国子ども会連合会のHPからダウンロードもしくは、矢吹町中央公民館にありますので、取りに来てください。)
作成した書類は福島県子ども会連合会を通して全国子ども会連合会へ提出し、支払いが決定したら、本人のもとへ決定通知が届き、口座へ支払となります。
行事で活動中、損害賠償責任が発生するような事故を起こしてしまった場合
すぐに自分の所属する育成会長と矢吹町中央公民館に連絡してください。その後、育成会長と教育振興課で全国子ども会連合会、保険会社へ提出する書類を作成いたします。保険会社より支払対象と認められた場合、支払通知が教育振興課をとおして育成会長のもとへ届き、保険会社から行事主催者の口座へ入金されます。
補償の対象となる「子ども会活動」とは?
(1)次のいずれかによる活動を子ども会活動という
(1)子ども会の活動計画に基づき、1名以上の指導者(18歳以上の者に限る)又は育成会員の管理下にある活動
(2)子ども会の活動計画を実施するために必要な調査及び準備のための活動
(3)子ども会活動の一環として参加する各種研修会、研究会及び会議に参加して行う活動
(2)前項の活動には、子ども会が指定する集合場所又は解散場所と被共済者の住居との通常の経路の往復中を含みます。
共済金が支払われない場合
(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害又は疾病に対しては、共済金を支払いません。
(1)共済契約者(注1)又は被共済者の故意又は重大な過失
(2)共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
(3)被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし被共済者が小学生以下の闘争行為の場合には、共済金を支払います。
(4)被共済者が飲酒後に発生した当日中の事故等。
(5)被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
(ア)法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
(イ)麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(ウ)自転車に二人乗りしている間(法令で認められる場合を除きます。)
(6)被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注2)
(8)地震もしくは噴火又はこれらによる津波
(9)核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(10)(7)から(9)までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11)(9)以外の放射性照射又は放射能汚染
(12)喘息・癲癇の持病
(13)安全共済会に加入している保護者、祖父母又は親族(注5)の同伴がない就学前3年までの乳幼児に、子ども会活動で発生した事故等
(14)被共済者が学校管理下(注6)にある間に発生した事故等。ただし、被共済者が児童・生徒でない場合には、共済金を支払います。
(2)当会は、医学的他覚所見があるが、子ども会活動との因果関係がないことが医師等により明確に判断される傷害又は疾病の場合は、共済金を支払いません。
(3)当会は、被共済者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、共済金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(4)当会は、次の傷害に対しては共済金を支払いません。
(1)オスグッド病・野球肘・疲労骨折
(2)感染症法に基づく感染症。ただし、感染経路が明確に判明した食中毒は除く。