産業・雇用・観光

危機関連保証について

危機関連保証制度とは

中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行う国の制度です。

認定基準

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている次の中小企業者

〇原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同比で15%以上減少することが見込まれること。

【認定基準の運用緩和】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記の方も対象となります。

・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業所

※運用緩和による認定を受ける場合の様式は、様式(2)~(4)になります。

保証限度額

保証限度額=一般保証限度額+別枠<セーフティネット保証限度額>+別枠<危機関連保証限度額>

一般保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

別枠 セーフティネット保証限度額一覧

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250円以内

別枠 危機関連保証限度額一覧

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250円以内

手続きの流れ

対象となる中小企業の皆さんは、必要書類を町へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。

(注意)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。

認定申請に必要な書類

・認定申請書(実印押印) 2部(1部写し可)

・売上高及び売上見込み明細表

・直近1期分の確定申告書(決算報告書も含む)の写し  1部

・算出した売上高が分かる書類(例:試算表や売上台帳など)

・個人事業者の場合、確定申告の写し

・法人事業者の場合、法人登記簿謄本(申請日前3か月以内)※写し可 

【注意事項】

・原則として本人(法人の場合は代表者又は役員)による申し出が必要です。代理人による申請の場合は、委任状を別途提出してください。

・認定書の有効期限は発行の日から30日以内です。有効期限内に信用保証協会の保証申込をしてください。

・認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となりますので、注意してください。(12月28日追記)

認定窓口

 矢吹町役場 商工推進課

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

役場2階 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

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