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後期高齢者医療傷病手当金《新型コロナウイルス感染症関連》

傷病手当金は、福島県後期高齢者医療の被保険者の方が、業務災害以外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、所得補償を行う制度です。

自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」との判定を受け入院し、仕事を休んでいる方や、発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方も対象となります。

対象者

被用者である被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者であって、かつ、労務に服することができなかった者

(支給対象となり支給申請を検討している方は、まずはお電話でご相談ください。)

適用期間

令和2年1月1日から令和4年9月30日まで(入院が継続される場合等は、最長1年6ヵ月まで)

支給対象となる日数

労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額(直近の連続した3ヵ月間の給与収入額の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

(ただし、給与等(休業手当を含む)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額となる場合や支給該当がない場合があります。)

申請方法

1.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書

(1)被保険者用(両面) (2)事業主用 (3)医療機関用 の3種類が必要です。

※ (2)事業主用は、お勤め先に記入を依頼してください。

※ (3)医療機関用は、感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に記入を依頼してください。(自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、(1)被保険者用の事業主記入欄に証明が必要です。

2.被保険者または受取代理人名義の振込先口座のわかるもの

3.申請される方の本人確認書類

  1点でよいもの:運転免許証,パスポート,障害者手帳,マイナンバーカード など

  2店必要なもの:保険証,介護保険証,年金手帳 など

4.被保険者の印鑑(被保険者本人以外が受領する場合は、その方の印鑑も必要)

 

申請書はダウンロードができます。記入の上、保健福祉課 国保年金係へご提出ください。(郵送可)

郵送の場合は、1.支給申請書(1)~(3)に、2と3は写しを同封、4は必要箇所へ押印で可

送付先:〒969ー0296 矢吹町役場 保健福祉課 国保年金係 (住所は未記入で届きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 国保年金係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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