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【令和4年福島県沖地震】住宅の応急修理制度について(準半壊以上対象)

 ※国の決定により、修理完了期限が再々延長となりました。

  詳しくは「2 修理完了期限」をご覧ください。

 ※申し込みは締切りとなりました。現在は申込済の方の修理完了後の受付のみとなります。

 

 町では、令和4年福島県沖地震により住家の被害にあわれた方(世帯)に対して、住宅の屋根や外壁、基礎などの生活に必要な部分で緊急的に必要な箇所について、応急的な修理を実施します。

 本制度は、町が修理施工業者へ工事代金の支払いをするもので、工事前に申込みすることが必要となります。

 

1 対象者(世帯)となる方 ※り災証明書の被害の程度により金額が異なります。

(1)準半壊 300,000円以内(税込み)
(2)半壊及び大規模半壊 595,000円以内(税込み)

 

2 修理完了期限 

・令和5年2月28日 ※期限が延長となりました。

 

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このページに関するお問い合わせは総務課 財務係です。

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