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新型コロナウイルス関連感染症(COVID-19)に関するお知らせ

【医療・高齢者施設等従事者向け】新型コロナワクチン4回目接種券付き予診票発送の受付が始まりました

接種の概要

 国から重症化リスクの高い方が集まる医療機関の従事者等及び高齢者施設等の従事者を4 回目接種の対象とすることが示されました。町においても、4回目接種の対象者を拡大します。接種を希望する方は、次により「接種券付き予診票」の申請を行ってください。

対象となる方

4回目接種を希望する医療従事者、又は高齢者施設等従事者のうち、令和4年9月30日までに3回目から5か月が経過する方

※職種ごとの詳細は以下の各表をご確認ください。

【医療従事者等】

1

 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者(注)を含む。以下同じ。)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員

※ 診療科、職種は限定しない。(歯科も含まれる)
※ 委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。
※ バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない。
※ 医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象とできる。
※ 訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。
※ 助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。
※ 介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。

2  薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員(登録販売者を含む。)
※ 当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については、専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。
3  新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員
※ 救急隊員等の具体的範囲は、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。)の搬送に携わる以下の者である。
・ 救急隊員
・ 救急隊員と連携して出動する警防要員
・ 都道府県航空消防隊員
・ 消防非常備町村役場の職員
・ 消防団員(主として、消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定)
4

 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
1.感染症対策業務
※ 以下のような業務に従事する者が含まれる。
・ 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移送等の患者と接する業務を行う者
・ 宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者、宿泊療養施設において、健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に
接する業務を行う者
・ 自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者
2.予防接種業務
 自治体が、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合については、当該特設会場は医療機関であることから、予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者を接種対象とすることができる。ただし、直接会場で予診や接種等を行う者を対象とし、単に被接種者の送迎や会場設営等を行う者等は含まない。
※ 予防接種業務の従事者が、高齢者への接種の実施時期に、ワクチンを接種していない場合は、高齢者への接種の際に併せて接種することができる。都道府県と市町村の調整が可能であり、市町村又は地元の医療機関での接種体制の構築ができる場合は、他の医療従事者等と同様に接種を行うことができる。

 

【高齢者施設等】

介護保険施設
・ 介護老人福祉施設
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 介護老人保健施設
・ 介護医療院
居住系介護サービス
・ 特定施設入居者生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 認知症対応型共同生活介護

老人福祉法による施設

・ 養護老人ホーム
・ 軽費老人ホーム
・ 有料老人ホーム

高齢者住まい法による住宅
・ サービス付き高齢者向け住宅
 障害者総合支援法による障害者支援施設等
・ 障害者支援施設
・ 共同生活援助事業所
・ 重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)
・ 福祉ホーム
 生活保護法による保護施設
・ 救護施設
・ 更生施設
・ 宿所提供施設

その他の社会福祉法等による施設
・ 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)
・ 生活困窮者・ホームレス自立支援センター
・ 生活困窮者一時宿泊施設
・ 原子爆弾被爆者養護ホーム
・ 生活支援ハウス
・ 婦人保護施設
・ 矯正施設 (※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る)
・ 更生保護施設

 

※訪問介護サービスや通所介護サービスの従事者の方も対象となります。

【訪問系サービス等(障害福祉)】

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援(訪問系サービス等を提供するもの)、自立生活援助、短期入所、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

【居宅サービス等(介護)】

訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援

「接種券付き予診票」発送申請方法

 職種により申請方法が異なりますので、次によりご確認ください。なお、既に、4回目接種が終了した方、個人で接種券発券依頼を行った方については、申請することができません。

町内指定医療機関に従事する町に住民票のある方 町役場から医療機関に送付される調査票を作成、提出後、予診票を送付します。

町内指定医療機関以外に従事する町に住民票のある方

町外医療機関等に従事する町に住民票のある方

次のいずれかの方法で申請してください。

(1)町役場保健福祉課健康増進係へ電話

 電話 0248-44-2300  月〜金 8時30分~17時00分(祝日除く)

 ※3回目接種日等を確認させていただきますので、お手元に新型コロナワクチン接種済証などをご用意の上、お電話ください。

(2)郵送による申請

 次の様式をダウンロード印刷、ご記入の上、町役場保健福祉課まで、ご郵送ください。

<提出物>

1.「新型コロナワクチン4回目接種用接種券発行申請書」(こちらをクリック)

2.3回目接種の接種記録がわかる書類(写し)

3.本人確認書類(写し)

※被接種者本人の氏名、生年月日、住所が分かる書類(運転免許証、健康保険証等)の写し

<送付先>

〒969-0296

 矢吹町一本木101 

 矢吹町役場保健福祉課ワクチン接種担当 宛

町内・町外高齢者施設等に従事する町に住民票のある方

次のいずれかの方法で申請してください。

(1)町役場保健福祉課健康増進係へ電話

 電話 0248-44-2300  月〜金 8時30分~17時00分(祝日除く)

 ※3回目接種日等を確認させていただきますので、お手元に新型コロナワクチン接種済証などをご用意の上、お電話ください。

(2)郵送による申請

 次の様式をダウンロード印刷、ご記入の上、町役場保健福祉課まで、ご郵送ください。

<提出物>

1.「新型コロナワクチン4回目接種用接種券発行申請書」(こちらをクリック)

2.3回目接種の接種記録がわかる書類(写し)

3.本人確認書類(写し)

※被接種者本人の氏名、生年月日、住所が分かる書類(運転免許証、健康保険証等)の写し

<送付先>

〒969-0296

 矢吹町一本木101 

 矢吹町役場保健福祉課ワクチン接種担当 宛

町内の医療機関又は高齢者施設等に従事する町外に住民票のある方

住所地市町村にお問い合わせください。

【町内指定医療機関】

公益財団法人 会田病院、福島県立矢吹病院、医療法人櫻仁会 西白河病院、医療法人あさひ会 渡部医院、医療法人くすし会 すずきクリニック、医療法人 小針医院、樋口小児クリニック、医療法人しのぶ会 きたむら整形外科、まつやまクリニック

接種の予約

予防接種法上、4回目接種は、3回目接種日から5か月経過後に可能になります。5か月未満では接種できません。

なお、接種の予約は、インターネットによる予約となります。ご自宅に「接種券付予診票」の入った封筒が届きましたら、書類に記載のある「接種券番号」をご確認ください。

なお、この接種券番号を使って、次の予約ページから4回目接種の予約を申し込むことができます。

<予約ページはこちらから>

 矢吹町新型コロナワクチン予約サイト(外部サイト)

  https://jump.mrso.jp/074667

ワクチン ←枠内をクリックしてください。

 

 

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 健康増進係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

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