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新型コロナウイルス関連感染症(COVID-19)に関するお知らせ

自宅療養される方の療養期間が変更されました

国では、オミクロン株の特性を踏まえた自宅で療養される方の療養期間について、令和4年9月7日に開催された厚生労働省第 98 回新型 コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、次のとおり変更することになりました。

療養期間の変更

有症状または無症状患者の療養期間等について

(1)有症状患者(入院している方、高齢者施設に入所している方を除く※)
 発症日を0日目として、7日間自宅で療養、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除が可能となります。

※発症から7日間経過時点で入院している方、高齢者施設に入所している方につきましては、従来の仕組みどおり、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除が可能となります。

 <症状軽快とは・・・>

  症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状(咳や息苦しさなど)が改善傾向である場合をいいます。

 

(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除が可能となります(従来から変更なし)
・5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。
 検査キットはご自身で購入したものを使用してください。(医療機関での検査や、県が配布する抗原検査キットは使用しないこと)

療養解除後の感染対策について

 療養期間は見直しにより、短縮されましたが、有症状者では発症日から10日間経過するまで、無症状者では検体採取日から7日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、感染予防行動の徹底をお願いいたします。

【実施していただきたい行動】
 ・検温などの自身による健康状態の確認
 ・マスクを着用すること等基本的な感染対策

【避けていただきたい行動】
 ・高齢者等ハイリスク者との接触
 ・ハイリスク施設への不要不急の訪問
 ・感染リスクの高い場所の利用や会食等

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません

【条件】
 〇有症状者:症状軽快から24時間経過後
 〇無症状者:診断から無症状の状態が継続していること

<自宅療養に関するQ&A>

Q1:いつから適用されるのですか?

A1:令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である方にも適用されます。
有症状の方の具体的な、発症日と療養最終日はつきましては、下表のとおりです。
(※発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合)
発症日

療養最終日

(この日まで療養)

9月7日 9月14日
9月8日 9月15日
9月9日 9月16日
9月10日 9月17日
9月11日 9月18日
9月12日 9月19日
 ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクを正しく着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。なお、療養解除後のPCR検査等は必要ありません。
 

Q2:症状軽快とはどのような状態を言うのですか?

A2:解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態のことです。
症状軽快とは、「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態」のことです。

Q3:療養期間中の必要最小限の外出とはどのようなものですか?

A3:食料品等の買い出しなどです。
食料品等の買い出しなどが対象となります。できるだけ短時間ですませてください。
外出の際には
・外出時や人と接する際は短時間
・移動時は公共交通機関を使わない
・必ずマスクを正しく着用する などの自主的な感染防止対策をお願いします。

Q4:濃厚接触者の待期期間も短縮されるのですか?

A4:変更ありません。
 濃厚接触者の方の待期期間は、変更はありません。県ホームページでご確認ください。
 <参考:福島県ホームページ>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 健康増進係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

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