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新型コロナウイルス関連感染症(COVID-19)に関するお知らせ

【福島県より】コロナ陽性と診断された場合の対応について

自宅療養をされる方へ

  • 医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方は、基本的に自宅での療養になります。(感染症法第44条の3)
  • 決められた期間は外出を控え、人との接触を避けていただきますようお願いします。
  • 新型コロナウイルス感染症の症状としては、発熱・のどの痛み・鼻水・咳・全身のだるさなどが現れますが、そのほとんどが2~4日で軽くなります。
  • 高熱となる場合もありますが、医療機関で処方された解熱剤などを服用し、安静にして様子をみてください。

症状に不安がある方

医療機関や福島県陽性者登録センター等で陽性と診断された自宅療養者の専用ダイヤル

福島県フォローアップセンター
0120-897-089​

療養について

​ 福島県ホームページで、自宅療養に関する情報が掲載されていますので、ご確認ください。

<福島県ホームページ>

自宅療養をされる方へ - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)

自宅療養の期間について

  • 症状のある方

・療養いただく期間は、症状が出た日の翌日から7日間です。ただし、症状の軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)が7日目以降となった場合は、症状が軽快した日の翌日(24時間経過)まで延長となります。
 なお、基本的には8日目に療養解除となりますが、10日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、高齢者施設等ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用などの感染対策の徹底をお願いします。

  • 症状のない方

・検体採取時に無症状かつ、療養中も症状がない場合は、陽性が確定した時の検体採取日を「0日目」として7日間です。 加えて、5日目に、検査キットによる検査(自費での検査)で陰性を確認した場合は、6日目に解除を可能とします。
 なお、7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、高齢者施設などのハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける、マスクを着用するなどの感染対策の徹底をお願いします。
 また、検体採取時に無症状でも、その後症状が出た場合は、症状が出た日の翌日から7日間が経過する日まで療養が延長になります。

・療養期間について、特段の連絡は差し上げておりませんので各自ご確認くださるようお願いします。

療養期間

家庭内でコロナ感染を防ぐための8つのポイント

 町では、家庭内でのコロナ感染拡大を防ぐため、8つのポイントをお知らせしていますので、ご確認ください。

 家庭内でコロナ感染を防ぐための8つのポイント(矢吹町ホームページ)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 健康増進係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

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