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新型コロナウイルス関連感染症(COVID-19)に関するお知らせ

5月8日以降の新型コロナウイルス感染症における感染対策について 

新型コロナウイルス感染症における感染対策が変わります

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されることに伴い、5月8日をもって、『基本的対処方針』及び『業種別ガイドライン』が廃止となります。
 廃止後の感染対策は、マスクの着脱などと同様に、個人や事業者の主体的な判断に委ねられます。そのため、政府は要請を行わず、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととしています。
 例えば、入場時の検温や入口での消毒液の設置、アクリル板やビニールシートなどのパーティション(仕切り)の設置について、各事業者において、対策の効果や維持経費等の手間とコストを考慮した費用対効果、コミュニケーションとの兼ね合い、換気など他の感染対策との代替可能性などを勘案し、実施の要否を判断することが考えられます。

 それそれの場面に応じた感染対策をお願いします。

感染対策に関する変更のポイント

 マスク着用の取扱いと同様に、政府が一律に感染症対策を求めることはなくなり、住民や事業者などが、自主的な感染対策に取り組むようになります。

感染対策(例) 5月8日以降の考え方

マスクの着用

コロナ対策3

【3月から実施済】個人の選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。

手洗い等の手指衛生、換気

コロナ対策1

 これまでのように、政府(国・県など)が、皆様に一律に感染対策などを求めることはありません。
※ただし、基本的な感染対策として、有効です。

「三つの密」の回避、人と人との距離の確保

コロナ対策2

 これまでのように、政府(国・県など)が、皆様に一律に感染対策などを求めることはありません。
※ただし、感染流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、これら対策を講ずることが有効です。

医療体制に関する変更のポイント(福島県資料より)
項  目 現  状 5類感染症への変更後(5月8日以降)
外来診療体制 症状がある方が受診する診療・検査医療機関を県内688カ所指定

これまでの診察・検査医療機関に加え、幅広い医療機関で受診・検査ができる体制構築に向けて、外来診療体制を整備する予定

入院受入体制 入院が必要な患者を受け入れる病床を確保 これまでの受入医療機関に加え、幅広い医療機関で入院受入ができる体制構築に向けて、入院受入体制を整備する予定
療養支援(療養施設) 宿泊療養施設を確保・運営 終了します
相談

一般相談:感染症に関する問い合わせなど

受診相談:体調不良時の受診先相談など

療養中相談:陽性者への療養中相談など

療養等に関する相談窓口を一本化

電話:0120-567-747(毎日24時間)

※発熱やのどの痛みなどの症状がある方、療養中の体調悪化のご相談に対応します。

健康相談 陽性者のうち、重症化リスクの高い方への療養期間中の健康観察の実施 終了します
生活支援

食事等支援:食料品の調達が困難な方への食料配達

パルスオキシメーター:重症化リスクの高い方への配布

終了します
検査キット無料配布 濃厚接触者・有症状の方への検査キットの無料配布 終了します
陽性者登録センター 自主検査で陽性であった方がWEB申請し、医師による診断を経て陽性登録を実施 終了します
検査費の負担 発熱等の患者に対する検査にかかる自己負担分の公費支援 終了します
外来医療費の負担 新型コロナウイルス感染症診断後の外来医療費の自己負担分を公費支援 新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費について公費支援を行う(そのほかの外来医療費の公費支援は終了
入院費の負担 入院医療費の自己負担分を公費支援

●新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費について公費支援

●高額療養費制度の自己負担限度額から上限2万円を減額

発生動向把握 医療機関からの報告により陽性者の全数を把握 特定の医療機関(定点)からの週1回の報告をもとに流行状況を把握(週1回公表)

高齢者施設の対応(職員派遣)

医師や看護師などの感染対策支援チームを派遣 継続】医師や看護師などの感染対策支援チームを派遣
高齢者施設の対応(療養費用補助) 陽性者確認時のかかり増し費用を所定の基準により補助 継続・要件見直し】陽性者確認時のかかり増し費用を所定の基準により補助
高齢者施設の対応(診断・治療) 施設の嘱託医や強力医療機関による診断・治療 継続】施設の嘱託医や強力医療機関による診断・治療

 

感染における療養に関するQ&A【5月8日から適用になります】

質問1)新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?

回答1)新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています 。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

質問2)新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?

回答2)令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
 各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
 また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

  1. 外出を控えることが推奨される期間
     特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
    (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
    (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
  2. 周りの方への配慮
     10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
質問3)5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?

回答3)5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

質問4)家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

回答4)  ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
 その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等
ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、質問2)をご覧ください。

<参考資料>

  • 内閣官房ホームページ【外部サイト】

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について

https://corona.go.jp/news/news_20230406_01.html

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