産業・雇用・観光
福島県最低賃金の改正
福島県内の最低賃金
1.地域別最低賃金
福島県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
(※次の「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。)
件名 |
最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
福島県最低賃金 | 955円 | 令和6年10月5日 |
2.特定(産業別)最低賃金(10/5~各業種が改定されるまで)
注意 特定最低賃金については現行のとおりですが、10/5以降福島県最低賃金の955円を下回る方
は、955円が適用となります。なお、特定最低賃金の改定については、随時お知らせします。
福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
業 種 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 |
自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。) |
1,020円 | 令和6年12月29日 |
非鉄金属製造業 | 996円 | 令和7年1月4日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,005円 | 令和6年12月21日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量 機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 |
955円 |
令和6年10月5日から 福島県最低賃金が適用 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。) |
955円 |
令和6年10月5日から 福島県最低賃金が適用 |
※上記の業種であっても、下に掲げる者については、福島県最低賃金(955円)が適用されます。
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業」の特定最低賃金(928円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「福島県最低賃金(955円)が適用されます。
「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」の特定最低賃金(880円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「福島県最低賃金(955円)が適用されます。
3.関連ページ
最低賃金についてのお問合せ、ご相談先
福島労働局 賃金室(☎024-536-4604)又は各労働基準監督署へ
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