くらし・手続き
住所を変更するとき(転入届・転居届・転出届)
転入届(他の市区町村から矢吹町へ引っ越してきた場合)
手続きは、矢吹町に住み始めてから14日以内に手続きしてください。まだ、住み始めていない方は手続きができませんので、ご注意ください。
手続きできる方は、引っ越ししてきたご本人または新しい住所で同じ世帯になる方が手続きできます。また、前述の方以外の方が代理で手続きされる場合は、引っ越ししてきた方からの委任状をお持ちください。
手続きに必要なもの
他の市区町村から引っ越してきた方
- 以前住んでいた市区町村が発行した転出証明書(マイナンバーカードでの転出届をした方は、マイナンバーカードの提示)
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書等)
海外から矢吹町に引っ越してきた場合
- 引っ越してきた方のパスポート
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書等)
その他の手続き
転入手続きの際に、児童手当・こども医療受給資格登録申請の手続きも一緒にしています。
転居届(矢吹町内で引っ越しをした場合)
手続きは、新しい住所に住み始めてから14日以内に手続きしてください。まだ、住み始めていない方は手続きができませんので、ご注意ください。
手続きできる方は、引っ越ししたご本人または新しい住所で同じ世帯になる方が手続きできます。また、前述の方以外の方が代理で手続きされる場合は、引っ越しした方からの委任状をお持ちください。
手続きに必要なもの
窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書等)
その他の手続き
転居手続きの際に、児童手当・こども医療受給資格証(資格証をお持ちください)の住所変更の手続きも一緒にしています。
また、国民健康保険に加入されている方は、保険証の住所変更もしますのでお持ちください。
転出届(矢吹町から他の市区町村へお引っ越しをする場合)
手続きは、引っ越しのご予定の14日前から手続きができます。また、引っ越しをされた後でも手続きはできます。引っ越ししてから14日以内に手続きをしてください。
国内での引っ越しの場合、転出の手続き後、転出証明書を発行いたします。(マイナンバーカードでの転入を希望の方は、転出証明書の交付はありません。)国外に引っ越される方は、転出証明書は発行されません。
手続きできる方は、引っ越ししたご本人または転出する前の住所で同じ世帯の方が手続きできます。また、前述の方以外の方が代理で手続きされる場合は、引っ越しした方からの委任状をお持ちください。
手続きに必要なもの
窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど公的機関が発行した写真付きの身分証明書等)
※郵送による手続きの場合
転出の申請用紙に記入の上、本人確認書類のコピー及び切手の貼った返信用封筒(宛名を記入)を同封し、送付願います。
送付先 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101番地 矢吹町役場総合窓口課
その他の手続き
転出手続きの際に、児童手当・こども医療受給資格証(資格証をお持ちください)の手続きも一緒にしています。
また、国民健康保険に加入している方は、保険証をお持ちください。
関連ファイルダウンロード
- 転入転居転出手続きの申請書PDF形式/178.52KB
- 転入届記載例PDF形式/452.9KB
- 転居届記載例PDF形式/413.3KB
- 転出届記載例PDF形式/439.74KB

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