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産業・雇用・観光

矢吹町定住促進事業における移住支援金

 矢吹町では、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、福島県と共同して東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から、町に移住した方が交付要件に該当した際に、支援金を交付する事業です。

交付金額

・世帯での移住          100万円

・単身での移住           60万円

・18未満の者が帯同しての移住  100万円 / 一人につき

 

対象者要件

 次の「(1)移住等に関する要件」の要件に該当したうえで、「(2)就業に関する要件」「(3)テレワークに関する要件」「(4)本事業における関係人口に関する要件」及び「(5)起業に関する要件」のいずれかの要件に該当し、世帯の申請にあっては、「(6)世帯に関する要件」を該当する方が対象です。

 

(1)移住等に関する要件

 次の「ア 移住元に関する要件」「イ 移住先に関する要件」及び「ウ その他の要件」すべてに該当すること。

 

ア 移住元に関する要件

 次の(ア)(イ)すべてに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1 東京圏のうち条件不利地域とは

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

イ 移住先に関する要件

 次の(ア)(イ)(ウ)すべてに該当すること。

(ア)令和元年12月1日以降に町に転入したこと。

(イ)移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して町内に居住する意思を有していること。

 

ウ その他の要件

 次の(ア)(イ)(ウ)すべてに該当すること。

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

(イ)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他福島県及び町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(2)就業に関する要件

 次の「ア 一般の場合」「イ 専門人材の場合」いずれかに該当すること。

 

ア 一般の場合

 次の(ア)(キ)すべてに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)就業先が、福島県が移住支援金の対象としているマッチングサイト又は他の都道府県における同様のマッチングサイトに掲載している求人情報に応募して採用されたものであること。

(ウ)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(オ)上記(イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

イ 専門人材の場合

 福島県が地方創生推進交付金(デジタル田園都市国家構想)を活用して実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者については、次の(ア)(オ)すべてに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において連続して3か月以上在職していること

(ウ)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

(3)テレワークに関する要件

 次のすべてに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

(4)本事業における関係人口に関する要件

 次の「ア 関係人口の対象範囲」「イ 就業要件」に該当する者で、町が本事業における関係人口であると認めた者。

 

ア 関係人口の対象範囲

 次の(ア)(エ)のいずれかに該当する者。

(ア)福島県、町又は町の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。

(イ)町が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。

(ウ)町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。

(エ)多拠点で生活しており、町を拠点の一つとしている者。

 

イ 就業要件等

 次の(ア)(イ)、(ウ)のいずれかに該当する者。

(ア)町内企業に就業し、かつ次ののすべてに該当すること。

  a 週20時間以上の無期雇用契約であること。

  b 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)町内で新規に起業し、開業の届出をしていること。

(ウ)町内で就農していること。(将来的な就農のための研修等を含む)

 

(5)起業に関する要件

 福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 次ののすべてに該当すること。

 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年12月1日以降に矢吹町に転入したこと。

 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

交付申請

(1)移住支援金交付対象者登録の届出

就業者(※2)は、マッチングサイトに掲載された求人の法人等に就業した日からおおむね3ヶ月以内に、

テレワーク実施者(※3)及び関係人口(※4)は、転入日からおおむね3ヶ月以内に、

起業者(※5)は、起業支援金の交付決定後速やかに、移住支援金交付対象者登録届出書を提出。

※2 就業者
(1)移住等に関する要件(2)就業に関する要件、2人以上の世帯の場合は(6)世帯に関する要件を満たす者

※3 テレワーク実施者
(1)移住等に関する要件(3)テレワークに関する要件、2人以上の世帯の場合は(6)世帯に関する要件を満たす者

※4 関係人口
(1)移住等に関する要件(4)本事業における関係人口に関する要件、2人以上の世帯の場合は(6)世帯に関する要件を満たす者

※5 起業者
(1)移住等に関する要件(5)起業に関する要件、2人以上の世帯の場合は(6)世帯に関する要件を満たす者

 

(2)移住支援金交付申請

就業者(※2)は、移住支援金の対象法人に継続して3ヶ月以上在職した者であって、かつ町への転入後3ヶ月以上1年以内に次の書類を提出すること。

テレワーク実施者(※3)及び関係人口(※4)は、町への転入後3ヶ月以上1年以内に、次の書類を提出すること。

起業者は、起業支援金の交付決定日から1年以内であって、かつ、居住地である町への転入後3ヶ月以上1年以内に、次の書類を提出すること。

 

ア 交付申請時に必要となる書類

(ア)移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

(イ)身分証明書(提示により本人確認ができる書類)

(ウ)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

(エ)移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)を確認できるものに限る。)

 

イ 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区への通勤者のみ必要となる書類
 東京23区で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 

ウ 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者のみ必要となる書類

(ア)開業届出済証明書等(移住元での在籍地を確認できる書類)

(イ)個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)


エ 東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内の大学等に通学し、東京23区の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類

(ア)卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

(イ)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在宅地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 

オ 就業の場合(前条第2号、第3号、第4号)の申請者のみ必要となる書類
 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
 

 

カ テレワーク実施者のみ必要となる書類

(ア)就業証明書(様式第3号の2)(自己の意思等を確認できる書類)

 

キ 関係人口の場合の申請者のみ必要となる書類

(ア)就業証明書(様式第3号の3)

(イ)起業の場合は、開業届等、町内で起業したことが確認できる書類

(ウ)就農の場合は、町内で就農したことが確認できる書類

 

ク 起業の場合の申請者のみ必要となる書類
 起業支援金の交付決定通知書

 

ケ 世帯向けの金額を申請する場合に必要となる書類
 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

 

申請書類は、下記「関係書類」からダウンロードください。

 

返還請求

 移住支援金の支給後、次に該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。

(1)全額返還

 虚偽の申請又はその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合

 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、矢吹町から転出した場合

 就業者にあっては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 

(2)半額返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 地域活性係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2119

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