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町政情報

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る申請書

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

公拡法(昭和47年制定)の趣旨

公共事業の執行に不可欠な公共用地等を円滑に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています。届出・申出があった場合、地方公共団体等は土地所有者と優先的に協議を行うことができます。

公拡法第4条届出

都市計画区域内等のある一定規模以上の自己所有土地を有償譲渡する場合は事前に届出が必要となります。

※届出書(様式第1 土地有償譲渡届出書)は下記添付ファイルよりダウンロードすることができます。

公拡法第5条申出

都市計画区域内等のある一定規模以上の自己所有土地について、地方公共団体等に対して買取りの希望を

申し出ることができます。

※申出書(様式第2 土地買取希望申出書)は下記添付ファイルよりダウンロードすることができます。

届出及び申出の必要となる対象の土地

区分 対象となる用地 対象となる面積
有償譲渡に係る土地の届出
(公拡法第4条)
都市計画決定された施設等(道路や公園等)を売買しようとする場合(土地区画整理地内は必要なし) 200平方メートル以上
一定規模以上の土地を売買しようとする場合 10,000平方メートル以上
買取希望に係る土地の申出
(公拡法第5条)
一定規模以上の土地を買い取ってもらいたい場合 200平方メートル以上

届出・申出に必要な書類

届出書(申請書) 1部
周辺状況図(概ね5千分の1以上のもの) 1部
位置図(概ね5万分の1以上のもの) 1部
登記所備え付けの地図または公図  1部
実測図 ※分筆をともなう場合 1部

※地図には当該土地を朱書きしてください。

※届出を第三者に委任する場合は委任状が必要となります。(任意様式)

提出の時期

土地所有者が譲渡(契約)する日の3週間以上前に提出をお願いします。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画・デジタル推進課 企画調整係です。

役場2階 〒969-0296 福島県矢吹町一本木101番地

電話番号:0248-21-9110 ファックス番号:0248-42-2587

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