まちづくり
矢吹町犯罪被害者等支援条例を制定しました
条例制定の目的
犯罪等により被害を受けた方やその家族や遺族(以下犯罪被害者等)は、生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、周囲の者による配慮のない言動やインターネット等の誹謗中傷などの「二次被害」や加害者からの「再被害」への恐怖や不安にさらされています。
このため、矢吹町では、犯罪被害者等への支援を総合的に推進し、被害の軽減や生活の再建を図ることにより、「誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現」のため、「矢吹町犯罪被害者支援条例」を制定しました。
施行日
令和5年4月1日
条例の基本理念
1、犯罪被害者等の個人の尊厳を保障
2、犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施と、再被害及び二次被害防止のための配慮
3、必要な支援を途切れなく提供
4、国、福島県、警察、犯罪被害者等支援を行う民間の団体等による相互の連携協力による支援の実施
見舞金の支給・転居費用の助成について
◆遺族見舞金(60万円)…犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。
◆重症病見舞金(30万円)…犯罪により重傷病(療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を伴う負傷や疾病)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。
◆転居費用助成金(20万円)…犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者又はその遺族に対し、新たな住居に転居するために要する費用を助成します。
(例)家具等の運送に要する費用・荷造り等のサービスに要する費用など
関係機関・支援団体について
名称 | 電話番号 | 主な業務 |
【警察相談ダイヤル】 #9110 (携帯電話又はプッシュ回線に限ります) 【警察総合相談】 024−525−8055 |
警察安全相談 | |
SACRAホットライン | 024−533−3940 | 性暴力等被害者相談 |
法テラス福島 |
【事務局電話】 050−3383−5540 【犯罪被害者支援ダイヤル】 0570−079−714 |
総合窓口紹介、支援制度紹介、弁護士紹介 |
公益社団法人ふくしま被害者支援センター |
【事務局電話】 024−533−7830 【相談電話】 024−533−9600 |
電話相談・面談相談、直接的支援、自助グループへの支援 |
福島地方検察庁被害者ホットライン | 024−534−5135 | 犯罪被害者の司法手続きに関する相談 |
024−534−2021 | 人権相談 | |
こころの健康相談ダイヤル | 0570−064−556 | 心の健康に関する相談 |
福島県女性のための相談センター |
【事務局電話】 024−522−1117 【相談専用電話】 024−522−1010 |
電話相談・来所相談、一時保護、女性と同伴家族の保護 |
福島県消費生活センター | 024−521−0999 | 消費生活全般 |
福島県男女共生課 | 024−521−7188 | 福島県犯罪被害者等支援条例 |
関連ファイルダウンロード
- 矢吹町犯罪被害者等支援条例PDF形式/129.84KB
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