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  4. 飼い犬の登録事項に変更があった場合には

くらし・手続き

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飼い犬の登録事項に変更があった場合には

 引越しや、犬の譲渡に伴い犬の所在地や飼い主の住所などが変わった場合には、届け出が必要です。

 

 届け出の対象となる事項

  • 犬の所在地の変更
  • 犬の所有者の変更
  • 犬の所有者の住所の変更(入籍された場合も含む。)

 なお、他の市町村から転入してきた場合には、旧市町村の登録鑑札と引換えに矢吹町の鑑札を交付します。(登録料は新たには掛かりません。)

 以下の場合にも、町へ御連絡ください。

 (1)飼い主が転出された場合(飼い犬を連れていくか、ご実家等へ置いていくかの旨の御連絡ください。)

 (2)飼い主が転居された場合(              同上                 )

 (3)飼い主が亡くなってしまった場合(ご遺族、又はご親族の方より御連絡ください。)

 

 なお、転出され飼い犬を連れていく場合、転出先市町村等にて変更手続きが必要となりますので、当該市町村等の届け出方法にしたがって手続きをおこなってください。

関連ファイルダウンロード

  • 畜犬登録事項変更届出書PDF形式/21.59KB

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 環境衛生係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2112

メールでのお問い合わせはこちら

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