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くらし・手続き

町営住宅の家賃額

家賃の計算方法

1.収入基準内の方の家賃 収入基準内の方又は入居後3年を経過していない方の毎月の家賃は、次の式で計算した額となります

家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×経過年数係数×利便性係数

※1 家賃算定基礎額とは?

収入に応じて毎年国が定める額で、次のとおりです。 (平成24年度の場合)

入居者の収入(月額)家賃算定基礎額
0~104,000円 34,400円
104,001~123,000円 39,700円
123,001~139,000円 45,400円
139,001~158,000円 51,200円
158,001~186,000円 58,500円
186,001~214,000円 67,500円
214,001~259,000円 79,000円
259,001~ 91,100円

※2 市町村立地係数とは?

国が市町村ごとに定める係数で、次のとおりです。(平成24年度の場合)

矢吹町 0.70

※3 規模係数とは?

住宅の広さを標準的な住宅の広さ(65m2)と比較したものです。

※4 経過年数係数とは?

住宅が建設されてから経過した年数に応じて減じる係数で、1年を経過するごとに減少していく係数です。

※5 利便性係数とは?

住宅立地状況や設備の状況に応じて定める係数で、0.7~1.0の範囲でさだめられています。

2.収入超過者の家賃

入居後3年を経過した方で、収入額が基準額を超えたために、収入超過者の認定を受けた方の家賃は、次のとおりとなります。

収入超過者家賃
前記※1で計算した家賃+(近傍同種の住宅の家賃-前記※1で計算した家賃)×収入に応じて定める率

※6 近傍同種の住宅の家賃とは?

住宅を建てた際に要した経費、住宅の建っている敷地の地価等から、不動産鑑定評価基準を参考に、民間で賃貸する場合の家賃を計算で求めた額です。

※7 収入に応じて定める率とは?

(平成24年度の場合)

入居者の収入超過係数
158,001~186,000円 5分の1
186,001~214,000円 4分の1
214,001~259,000円 2分の1
259,001~ 1分の1
入居月の家賃

入居月の家賃は、入居指定日からその月の末日までの日割りとなります

入居中の家賃の変更

家賃算定に用いられる家賃算定基礎額(世帯の収入に応じた額)や各種の係数、近傍同種の住宅の家賃の変動により、家賃は毎年変更になります。

家賃の減額

収入が著しく減額になったなどの場合に、減額する制度があります。

収入月額とは・・・

入居世帯全員の前年の所得控除後の金額から、同居者又は別居の扶養者1人あたり38万円、その他特定扶養親族、老人扶養の有無、本人又は同居者の身体の障害等により一定額を控除した額を、12月で割って計算します。

例 夫妻子供2人世帯の場合
世帯所得額 2,778,400円とした場合
控除額 同居者3人×380,000円=1,140,000円(2,778,400-1,140,000)÷12=136,533円となる
例1 大林住宅A-164号室(住居の広さ45.8m2 昭和48年度建設)へ上記の世帯が入居する場合の家賃について
家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
=45,400円×0.7×0.7046×0.6466×0.80=11,583.0311,500円
となり、家賃月額11,500円となります。
例2 大池住宅B-108号室(住居の広さ62.3m2 平成5年度建設)へ上記の世帯が入居する場合の家賃について
家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
=45,400×0.7×0.9584×0.8746×0.86=22,909.1322,900円
となり、家賃月額22,900円となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

役場庁舎向かい 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木358-8

電話番号:0248-42-2116

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