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産業・雇用・観光

企業立地優遇制度の拡充

企業立地優遇制度の拡充

矢吹町における企業の立地を促進し、産業の振興と雇用の拡大を図るため、「矢吹町企業立地促進条例」において優遇制度を拡充しました。

【対象要件】

 (1)製造業及び運輸業 日本標準産業分類による事業の用に供する施設(試験研究施設含む)

 (2)町誘致企業の認定を受けた者

 

奨励金の名称 交付要件 奨励金の額
企業立地奨励金

1.取得または借地用地面積1,000m2以上

2.建築面積200m2以上

※上記2つの要件を満たすこと

工場等の増設もしくは新設に係る土地(借地の場合は除く。)及び家屋並びに償却資産に対する固定資産税相当額を5年間交付 

<限度額> なし

空き工場等利活用奨励金 工場等を利活用し、複数年の使用期間の賃貸借契約を締結して操業する場合 1年間の賃貸料の1/10相当する額を3年間交付
雇用促進奨励金

1.上記企業立地奨励金及び空き工場等利活用奨励金の交付要件に同じ

2.操業開始から1年をを経過した日までに新規に雇用した場合

 

町内に住所を有する新規雇用者(町内に住所を有しているが、生活拠点を主としない者は除く。)

1人につき10万円

※1人につき1回限り

雇用定住奨励金

本店機能を矢吹町に移したことに伴い、雇用していた従業員が町内に転入し、1年以上住所を有する意思がある場合

町外から町内に移転した従業員(町内に住所を有しているが、生活拠点を主にしない者は除く。)

1人につき10万円

※1人につき1回限り

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 地域活性係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2119

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