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産業・雇用・観光

作業機付きトラクターの公道走行について

直装型作業機を装着したトラクターの公道走行について

  農耕用トラクターに関わる「道路運送車両法」の運用見直しにより保安基準に緩和措置が設けられ、一定の条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。

 

  但し、農作業機を装着した状態で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の小型特殊の基準を超える場合は、これまで通り大型特殊免許が必要になります。

 

チェックポイント

1 灯火器類の確認

  灯火器類(ヘッドランプ、テールランプ、ウインカー等)が他の交通から確認できることが必要です。

  ※確認できる場合でも、取付位置が最外部から40cmを超える場合は、農作業機の両端に反射器を設置してください。

 

2 車両幅の確認

  トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、幅が1.7m以下を超えないか確認しましょう。

 

3 安全性の確認

  農作業機を装着することで農耕トラクターの安全性(傾斜角度)が変わるため、安全性の保安基準(30度又は35)を満たせなくなる場合があります。

  ※安全性が確認されていない場合、

  ・運行速度15km/h以下で走行する必要があります。

  ・保全上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15km毎時以下」を後方に表示する必要があります。

 

4 免許の確認

  農作業機を装着した状態で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の小型特殊の基準を超える場合は、これまで通り大型特殊免許が必要になります。

 

 

  

けん引タイプの作業機を装着した状態での公道走行について

  けん引式農作業機が、一定の条件を満たす場合、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車として新たに位置づけられ公道走行が可能になりました。

 

チェックポイント

1 灯火器類の確認

 

2 車両幅の確認

  けん引式農作業機の幅が2.5mを超えていないか確認しましょう。

  ※超えている場合、

  ・道路管理者から許可を得ましょう

  ・最外部がわかるよう、外側表示板を作業機の前後に設置しましょう

  ・保全上の制限を受けている自動車であることを示す標識及び、運行速度を他の交通に示すための表示「運行速度15km毎時以下」を後方に表示する必要です

  3 安全性の確認

 

  4 免許の確認

  けん引するトラクタが、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、最高速度15km/h以下の条件を1つでも超える場合、大型特殊免許が必要となるとともに、車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許が必要となります。

 

 

 詳しくは農林水産省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業振興課です。

役場2階 〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2115

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