国民健康保険の被保険者が産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。
なお、産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産や妊娠12週以上22週未満の場合は、48万8千円の支給となります。
※国民健康保険以外の方はご加入の医療保険にお問い合わせください。
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