矢吹町内に事務所等又は寮等を有する法人等にかかる税金です。
法人等を矢吹町内に設立・設置した場合や、移転や閉鎖等の変更や異動があった場合は届出が必要です。
法人町民税は町県民税や国民健康保険税と異なり、法人等が納税通知書を受け取って納税する制度(賦課課税方式)ではありません。
事業年度終了の日の翌日から、2か月以内に法人自ら均等割額と法人税割額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。(延長の特例を受けている場合は、その期限)
申告区分 | 申告納付すべき額 | 申告納付期限 |
中間申告(予定申告) |
均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 ※前事業年度において法人税割額がなかった場合は不要 |
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告(仮決算に基づく中間申告) | 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割額と法人割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 | 原則として、事業年度終了の日から2か月以内 |
注:均等割のみを課される公共法人及び公益法人や、法人でない社団または財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。
法人町民税は、町内に事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて課される「法人税割」から構成されます。