付加年金は、月額400円の付加保険料を納めるとその納めた期間について、1ヶ月当たり200円で計算した額が、老齢基礎年金に加算されます。
第1号被保険者として保険料納付済み期間、免除期間が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係にあり、死亡当時生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳までの間、夫が受給できた年金額の4分の3が支給されます。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受け取らずに亡くなった場合、生計を共にした遺族が受けられます。受給額は保険料納付月数により異なります。