保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として10年以上ある人が65歳になってから支給されます。60歳からの受給(繰り上げ受給)も可能ですが、65歳で受給する時と比べ、減額となります。
次の要件を満たしたときに障害基礎年金が支給されます。
国民年金被保険者が死亡したとき、生計を同じくしていた18歳未満の子(18歳となる年度の年度末まで)または20歳未満で1級、2級の障害状態にある子と生計を同じくする妻か子に対し支給されます。
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