日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、老齢(退職)年金受給者など一部の人を除き、すべての人が国民年金に加入しなければなりません。加入する人(被保険者)は、次の3種類に分けられています。
自営業の方、会社員などに扶養されていない配偶者、勤務先で厚生年金に加入していない方、フリーター、学生など、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方
厚生年金・共済年金に加入している人
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
※60歳以上の人で、年金を受けるために必要な保険料の納付期間などが足りない人や、過去に保険料の未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人は、65歳になるまで任意加入して保険料を納めることが出来ます。なお、昭和40年4月1日以前に生まれた人で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの間、その期間を満たすまで任意加入できます。