特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害のある児童を監護又は養育している人に支給されます。
身体又は精神に中度または重度の障害(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母に変わって児童を養育している人。
書類 | 種別 | |
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認定請求書 |
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新しく認定請求をするとき |
額改定届 及び 請求書 |
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児童が増加もしくは障害の程度が増進した場合 |
資格喪失届 |
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支給要件に該当しなくなった場合 |
※ただし次の場合は手当は支給されません。
区分 | 月額 |
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1級該当児童1人につき | 月額 52,400円 |
2級該当児童1人につき |
月額 34,900円 |
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
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11月11日 | 8月〜11月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります。 |
4月11日 | 12月〜3月 | |
8月11日 | 4月〜7月 |
※支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の口座にふりこまれます。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 |
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0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
※受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。