くらし・手続き

国民健康保険被保険者証の年次更新について

新しい保険証の有効期限について

 有効期限 令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

国保税に滞納がある方

国保税に滞納がない方で、有効期限が短くなっている方

対 象 者

有 効 期 限

一般被保険者

(緑色の保険証)

令和6年9月30日までに75歳に到達する方

75歳の誕生日前日

〔後期高齢者医療制度に加入するため〕

 外国国籍を有する方の保険証の有効期限については在留期間満期日の翌日までとなっております。

 在留期間を延長される場合は、保険証の有効期限を更新しますので、新しい在留カード

 これまで使用していた保険証をお持ちのうえ役場までお越しください。

送付方法について

このページに関するお問い合わせは保健福祉課 国保年金係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-44-2300

メールでのお問い合わせはこちら
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