町では、新たな企業誘致を促進するとともに、町内企業における工場敷地内の有効活用や設備投資を促進し、町産業の更なる活性化を図ることを目的に、工場立地法第4条の2第1項に基づき国の準則に代えて適用する町の準則条例を定め、緑地面積等を緩和しました。
区域の種類 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
準工業地域 |
20% → 10% (国準則) (町条例) |
25% → 15% (国準則) (町条例) |
工業地域及び用途地域の定めのない地域 |
20% → 5% (国準則) (町条例) |
25% → 10% (国準則) (町条例) |
※その他の地域については、従来どおり緑地面積率20%、環境施設面積率25%になります。
建築物の屋上に設置された緑地や緑化駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地の算入については、確保すべき緑地面積の100分の50まで算入できるようになりました。
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