1. ホーム>
  2. 産業・雇用・観光>
  3. 企業立地>
  4. 工場立地法及び福島県工業開発条例に基づく届出について

工場立地法及び福島県工業開発条例に基づく届出について

工場立地法の届出対象(特定工場)

(1)製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電を除く) 及び

(2)敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上の工場・事業場

 

1.特定工場新設(変更)届出書

届出対象 敷地面積9,000m2以上又は建築面積3,000m2以上の工場で、新設・変更を行うとき
変更届出の対象

・生産施設を増設するとき

・敷地面積が増加または減少するとき

・緑地等の環境施設面積が減少するとき

届出部数 1部

届出の時期

工場着手の90日前まで(30日前まで短縮申請あり)
提出先 矢吹町商工推進課

 

2.特定工場氏名(名称・住所)変更届出書

届出対象 特定工場新設(変更)届をした者が、氏名、名称・住所を変更したとき
内  容

・商号の変更

・本社所在地の変更

※代表者の変更の場合は、届出不要

届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
提出先 矢吹町商工推進課

 

3.特定工場承継届出書

届出対象 特定工場新設(変更)届をした者の地位を承継したとき
届出者

・特定工場の譲受人、借受人

・届出をした者の相続人(個人の場合)

・届出をした法人に合併があったときの合併後存続法人又は合併により設立した法人

届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
提出先 矢吹町商工推進課

 

4.特定工場廃止届出書

届出対象 特定工場を廃止するとき
届出内容

・特定工場の設置者の氏名又は名称及び住所

・特定工場設置の場所

・特定工場における製品

・特定工場の敷地面積及び建築面積

・廃止後の敷地利用の予定

届出の時期 遅滞なく
届出の部数 1部
提出先 矢吹町商工推進課

 

5.その他

工場立地法について(経済産業省)外部リンクへ

矢吹町工場立地法準則条例 緑地面積率等の緩和について 

 

福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度について

福島県内で工場を新設または増設する場合には、工場設置届出書の提出が必要となります。

以下の要件に該当する際には、工事着工の90日前までに、工場設置届出書を矢吹町商工推進課まで提出ください。

工場設置新設(増設)届出書

届出対象

・敷地面積1,000m2以上の工場で、新設または増設を行うとき

・生産施設を300m2以上増設するとき

・増設する生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき

届出の時期 工事着手の90日前までに提出
届出の部数 3部(正本1部、副本2部)
提出先 矢吹町商工推進課

※敷地面積が9,000m2または建築面積が3,000m2を超えるときは、工場立地法に基づく特定工場の届出も必要になります。

操業開始届出書

届出対象 工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
届出の時期 操業を開始後、すみやかに
届出の部数 3部(正本1部、副本2部)
提出先 矢吹町商工推進課

 

福島県企業立地課(工場設置届出)外部リンクへ

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 地域活性係です。

〒969-0296 福島県西白河郡矢吹町一本木101

電話番号:0248-42-2119

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る