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矢吹町工場立地法準則条例について

矢吹町工場立地法準則条例を制定しました

 町では、新たな企業誘致を促進するとともに、町内企業における工場敷地内の有効活用や設備投資を促進し、町産業の更なる活性化を図ることを目的に、工場立地法第4条の2第1項に基づき国の準則に代えて適用する町の準則条例を定め、緑地面積等を緩和しました。

1.緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合

区域の種類 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域

 20% → 10%

(国準則) (町条例)

 25% → 15%

(国準則) (町条例)

工業地域及び用途地域の定めのない地域

 20% →  5%

(国準則) (町条例)

 25% → 10%

(国準則) (町条例)

※その他の地域については、従来どおり緑地面積率20%、環境施設面積率25%になります。

 

2.緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合 

 建築物の屋上に設置された緑地や緑化駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地の算入については、確保すべき緑地面積の100分の50まで算入できるようになりました。

3.工場立地法の届出

工場立地法に基づく届出について

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 企業誘致推進室です。

役場2階 〒969-0296 

電話番号:0248-42-2119 ファックス番号:0248-42-2587

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