赤ちゃんが生まれたら

矢吹町養育医療(未熟児医療)給付申請について

養育医療とは?

 身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります(※下記「医療費の支払について」を参照)。

 

 給付の対象は?

 矢吹町に住所を有し、医師により入院が必要であると認められた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児が対象となります。

 

 給付期間

 医師が記載する養育医療意見書の診療予定期間が給付予定期間となります。

 

 医療費の支払について(※)

 医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入しますので、実質上、支払いはありません。

 ただし、おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではありませんので、自己負担となりますのでご注意ください。

 

必要な書類等

(1)養育医療給付申請書(保護者が記入)

(2)世帯調書(家計を一緒にする方全員分を職業欄まで記入)

(3)同意書(家計を一緒にする方全員が記入)

(4)養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)

(5)対象児の健康保険証の写し

(6)印鑑(スタンプ式でないもの)

(7)マイナンバー通知又はマイナンバーカード(家計を一緒にする方全員分)

 

※(1)〜(3)の書類については、矢吹町役場子育て支援課にあります。

転入者の方については、上記(1)〜(7)以外に下記の書類が必要となります。

 

《転入者の方》

申請月

必要な書類

発行元

1月〜6月

 

 

会社員の方

・前々年分の源泉徴収票

 

勤務先

自営・農業等の方

・前年度(前々年分)の所得証明書(扶養人数、課税額等がわかる書類)

 

前年1月1日に住民票があった市町村

・前年度(前々年分)の確定申告書の控(第一表)またはコピー (税務署受付印があるもの)

申告を行った税務署

7月〜12月

会社員の方

・前年分の源泉徴収票

 

勤務先

自営・農業等の方

・今年度(前年分)の所得証明書(扶養人数、課税額等がわかる書類)

 

今年1月1日に住民票があった市町村

・今年度(前年分)の確定申告書の控(第一表)またはコピー (税務署受付印があるもの)

申告を行った税務署

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


※ 現在収入がなくても、確認する年度において収入があった場合は、上記の書類をご提出ください。

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1

電話番号:0248-42-2230

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