赤ちゃんが生まれたら

児童手当の支給を受けるためには

令和6年10月より児童手当の制度が一部変更となります。

制度改正後の児童手当の概要についてはこちらをご覧ください。

 

児童手当の支給を受けるためには 〜児童手当の概要〜

児童手当の支給を受けるためのお手続き等は以下よりご確認ください。

 支給対象

矢吹町に住所があり、中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方

支給方法

申請が必要です。原則、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
 ただし、月の後半に出生・転入したときは、その日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

 

手当月額

 区分 月額
0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
3歳〜小学生(第1子・第2子) 10,000円
3歳〜小学生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上の方(一律)

5,000円

所得上限限度額以上の方

支給対象外

 ※18歳以下のお子さんから第1子として数えて計算されます。

 

所得制限

所得制限限度額は扶養親族等の数に応じて変わります。

所得限度額表

  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年度に児童が生まれていない場合等)

622

833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276

支給月

支給月各月10日に振込(休日の場合直近平日に繰り上げ)

6月 2月分〜5月分
10月 6月分〜9月分
2月 10月分〜1月分

 

申請に必要なもの

(1)請求者本人の健康保険証

保険証の種類が以下の場合以外は年金加入証明書を提出してください。(国民年金の場合は不要です。)

・健康保険被保険者証  ・船員保険被保険者証  ・私立学校教職員共済加入者証  ・全国土木建築国民健康保険組合員証  ・日本郵政公社共済組合員証  

・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)  ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの

(2)印鑑

(3)請求者名義の口座がわかるもの

(4)請求者の免許証等身元確認書類

(5)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)

(6)お子さんと住所が異なる場合は別居監護申立書・お子さんのマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)

(7)請求者自身のお子さん以外を養育している場合は監護・生計維持申立書

 

児童手当を受給している方へ

      ・住所や氏名が変わった場合               

    ・登録している口座を解約 または 氏名変更した場合               

    ・生計中心者(所得の多い人)が変わった場合               

    ・受給者 または 児童が亡くなった場合               

    ・公務員になった場合   

    ・児童が施設に入所した または 施設から退所した場合

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

矢吹町保健福祉センター内 〒969-0236 福島県西白河郡矢吹町一本木100-1

電話番号:0248-42-2230

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